遺言するのが特に必要な場合

@夫婦間に子供がいない場合

夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産を全部愛する妻に残すことができます。

A再婚をして先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が強いです。

B長男の嫁に財産を分けてやりたい場合

長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

 C内縁の妻がいる場合

長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。

D事業を特定の者に承継させたい場合

個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは,その事業等の財産的基礎を複数の相続 人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となりましょう。このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,その旨きちんと 遺言をしておかなければなりません。

E相続人が全くいない場合

相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。したがって,こ のような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関 等に寄付したいなどと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言執行者の選任

遺言執行者は、相続について利害を持っていない者で、かつ相続に関する知識と経験が豊富な者を指定すべきです。

この点、遺言執行者に相続人を選任することがあります。しかし、相続人は相続に関し利害を持っていますので、有利になることしか執行せず、不利なこと(他の相続人にとって有利なこと)は執行しない為、執行が遅延する可能性があります。

従いまして、利害のない法律の専門家を選任するのが良いと思われます。

信頼のできる弁護士や行政書士を選ぶのが無難です。このような者に依頼すれば、お金は当然かかりますが。

遺言執行者がいる場合のメリット

遺言執行者がいる場合のメリットとして、相続人以外の第三者に不動産を遺贈(遺言で贈与)する場合が挙げられます。

不動産の名義変更は、登記権利者と登記義務者の共同申請が原則になるのですが、相続の場合登記義務者は、相続人全員です。そのため、相続人全員の協力が得られなければ名義変更できないことになり、裁判で訴えを起こし、判決を経て単独で登記することになります。

これは、迂遠です。相続人の気持ちとして、他人に不動産が奪われるという感情により非協力的になる事が多いのです。

そこで、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者のみが登記義務者となり、受遺者(遺贈を受けた者)と遺言執行者で登記ができます。相続人全員の協力は不要となり、スムーズに名義変更ができるのです。

遺言執行者

遺言書の開封が、検認手続きを経て行われると、遺言書の内容を具体的に実現しなければなりません。

この実現を行う者を遺言執行者と言います。

遺言書に書かれている内容・趣旨に沿って、財産を管理し、名義変更等の相続手続きを行います。

遺言執行

遺言書に封がされている場合、勝手に相続人や保管している人間が開封していはいけません。開封は家庭裁判所で行います。

もっとも、勝手開封したからと言って、遺言書の効力が失われてしまう訳ではありません。

ただ、過料の処分を受ける可能性があります。

遺言書の偽造・変造を防止するために、家庭裁判所にて検認という手続きで開封します。これは、遺言書が有効か無効かを判断するものではありません。

公正証書遺言であれば、検認という手続きは不要です。

検認手続きを経ずに遺言を執行すると、過料の処分を受けることがあります。注意が必要です。

行政書士社会保険労務士事務所

当事務所へのご訪問有難うございます。長野県上田市で、1971年1月に事務所を開設して以来、地域の企業・個人の皆様方の裏方としてバックアップに努めて参りました。今年で39年目です。 これもひとえに地域の皆様方のおかげであると感謝致しております。今後も末永くフルサポートできる事務所で在りたいと願っています。

ご相談は無料です。遠慮なさらず相談して頂いて結構です

ご相談は無料です。遠慮なさらず相談して頂いて結構です。法律の根拠を明示し、わかりやくすご説明します。

基本的にはメールでご質問にお答えします。

もっとも、事務所へ来所して直接相談したい場合は、事前に必ず予約をしてください。その際、どんな内容の相談なのか事前に教えておいて頂けると的確かつ簡潔にご説明できます。

許認可取得をフルサポート

理容業を始めようと思ったら、保健所へ届出なければならない。飲食業をはじめたいと思ったら保健所の許可を得なければならない。

私が生業としている社会保険労務士業や行政書士業も登録しないとできないようになっている。単に、試験に合格しただけではできないのである。

このように、商売を始めようと起業するときには、何らかの許可や登録や届出をしないといけないです。許可や登録及び届出を一括代行します。 行政官庁との折衝等全て一括して代行します。

法律の要件を満たすように書類を作成し、許可等の取得を代行取得します。

代表的な許可等を列記しておきます。

 

@建設業許可、経営規模等評価申請&綜合評定値請求申請

A入札参加資格審査申請

B宅地建物取引業免許

C産業廃棄物処理業許可

D旅客運送事業許可

E貨物運送事業許可

F自動車保管場所証明(車庫証明)

G農地転用許可3条4条5条

H都市計画法29条開発許可

I森林法10条の2林地開発許可

J在留資格許可、帰化許可

K労働派遣事業許可

K薬局開設許可

L貸金業登録

M建築士事務所登録

N倉庫業許可

O風営法許可

P古物営業許可

他多数・・・・・

労務に関する業務をフルサポート

労務に関する様々な日常的に発生する問題をフルサポートします。また、労務に関する様々な手続きを一括して的確かつスムーズに代行致します。賃金の切り下げ、解雇、就業規則の制定、変更等、ヒトに関するコンサルティングを通して企業経営に貢献します。